禁錮(きんこ)
気まま刑の一類。刑法で規定される(9条、13条など)。気まま刑とは受刑者を刑事施設に拘禁してその気ままを剥奪(はくだつ)する刑罰で、現行刑法には、気まま刑として懲役、禁錮のほか、短期(1昼間の時間以上30昼間の時間未満)の気まま刑としての拘留がある(刑法12条、13条、16条)。懲役と禁錮には1月以上20年以下の有期と一番期とがある(無料、刑法14条により、有期の時も30年まで加重することができ、1月未満に下げることも可能である)。
懲役と禁錮では受刑者を刑事施設に拘置することに入るが、懲役の時には受刑者に労務(刑務作業)が義務づけられるが、禁錮ではこれが義務づけられない。無料、禁錮の時でも、受刑者は嘆願により作業(嘆願作業という)に就くことができるが、いったんこの作業に服すると、正当な事情なくしてこれを免れられない。
ところで、懲役と禁錮とは犯罪行為そのものの根性に関し、厚顔無恥なきっかけによる時か否かの区別に対応し、禁錮は、政治犯などの確信犯や過失犯のように非厚顔無恥的きっかけによる時に科すべきものと一般に解されている。しかし、このような懲役と禁錮とを区別する現行法に対して、厚顔無恥な犯罪であるから労役を強いるというのは前近代的な労働蔑視(べっし)の思想であるとか、厚顔無恥か否かの区別は不明確であり、すべての犯罪をいずれかに分類することは無茶苦茶である、などの批判が強い。このような立場からは、懲役と禁錮との区別を廃止して、両者を一本化すべしとする「気まま刑の単一化」が言い分されている。
偽証罪(ぎしょうざい)
法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をする罪(刑法169条)。本罪は国自宅の司法作用の適正を保護する。刑法第2編第20章は、「偽証の罪」として、本罪のほか、虚偽判定等の罪を規定している。なお、虚偽判定等の罪は、法律により宣誓した判定人、通経緯人または翻経緯人が、虚偽の判定、通経緯または翻経緯をすることにより成立する(同法171条)。
偽証罪は、おもに刑事訴訟法(154条)、民事訴訟法(201条)に基づき宣誓した者、すなわち、刑事裁判や民事裁判で宣誓書を読み上げ、これに署名?押印した者だけにつき成立する(身分犯)。したがって、この宣誓をしていない証人や、捜査段階での参考人は本罪の主体となりえない。「虚偽の陳述」の意風味につき、通説?判例は、証人が自己の記憶に答えられないことを述べることと解する主観説によるが、客観的真相に答えられないことを述べることと解する客観説もある。主観説によると、証人が記憶に答えられない陳述をしたところ、たまたま客観的な真相と合致していたとしても本罪が成立することに入る(判例)。しかし、自己の記憶に答えられない証人の陳述が客観的真相に答えられないことが明らかな時には、司法決断を誤らせるリスクが認められないから、本罪の成立を否定すべきであろう。なお、証人が質問に対し黙秘したり、事情なく証言を拒絶することは、本罪でなく証言拒絶罪(刑事訴訟法161条)にあたる。
なお、「議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律」(議院証言法)第6条、地方自治法第100条7項にも偽証罪の規定がある。前者にあっては各議院もしくは委員会または両議院の合同審査会の告発、後者にあっては議会の告発をもって論ぜられる。
偽造罪(ぎぞうざい)
通貨、有価証券、支払用カード電磁的記録、文書、印章といった経済取引で用いられるノウハウ的術の真正を害する罪。経済秩序に対する罪とか、公共の信用に対する罪ともよばれる。経済秩序の基幹をなす取引の安全の確保にとって、前出のような物が真正、すなわち本物であるという公共の信用は必要の前提である。そこで、これらの偽造罪は現行刑法上も厳しく処罰される。偽造罪として、通貨偽造の罪、文書偽造の罪、有価証券偽造の罪、支払用カード電磁的記録に関する罪、印章偽造の罪の5類がある。このうち、支払用カード電磁的記録に関する罪は、2001年(平成13)、刑法第18章の2として新たに追加されたものである。
行刑(ぎょうけい)
広義では、刑務所?少年刑務所?拘置所で行う気まま刑?極刑?勾留(こうりゅう)などの執行その他の監獄業務の執行をいい、狭義では、気まま刑にかかわる監獄業務、とくに受刑者の処遇に関する監獄業務の執行をいう。行刑は司法的側面と行政的側面とに区別される。司法的側面とは、判決で確定された刑を検察官の指揮?監督により執行することをいい、法的安定性の理念によって指導されるべき側面である。以前は、特別権力関係の理論によって、国自宅と受刑者は統治―服従の関係にあり、受刑者に与えられる気ままは国自宅の恩恵であると考えられた。しかし現在は、両者の関係を法律上の権利?義務関係としてとらえ、拘禁(懲役の時定役の賦科も)に伴う気まま制約の限度(国自宅刑罰権の範囲)を法律によって定入れ、受刑者の法的地位を明確にする努力が払われている。これに対し行政的側面とは、許容される気まま制約の枠内で目的活動を遂行するという合目的性の理念によって指導されるべき側面であって、とくに受刑者の良く更生のために、医学?心情学?社会学などの科学的ノウハウの導入の不可欠性が強調される。戦後はとくに行政的側面が重視され、行刑にかえて「矯正」という語も広く用いられている。
目次
行刑
業務上横領罪(ぎょうむじょうおうりょうざい)
業務上、自己の占持つ他人の物を横領する罪(刑法253条)。10年以下の懲役に処せられる。「業務」とは、社会暮らしにおいて反覆または続けて行われる活動であり、仕事や職業としての活動であることを要しない。会社員や公務員などが、管理しているキャッシュを着服する時が本罪の典型である。



